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職場での熱中症は労災対象?会社が行なうべき熱中症対策を詳しく解説

職場での熱中症は労災対象?会社が行なうべき熱中症対策を詳しく解説

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更新日|2024年6月12日
所長|いくた
この記事の概要

暑い季節になると会社においても気をつけたいのが「熱中症」です。ニュースや新聞などでも熱中症予防が呼びかけられていますが、企業もまた熱中症対策に力を入れる必要があります。会社には従業員の健康を守るための「安全配慮義務」があるためです。この義務を怠ると労災の対象となることもあります。会社が行なうべき熱中症対策について詳しく解説します。

目次

熱中症とは

夏空

初夏から秋にかけて起こりうるのが、熱中症です。仕事中においても、従業員が発症することがあります。ここでは、熱中症の症状と原因、熱中症になりやすい人についてお伝えします。

熱中症の症状と原因

熱中症とは、暑い環境下で過剰な体温上昇が起こり、身体の熱放散機能が上回る状態に陥り、身体が熱ダメージを受ける症状のことを指します。

熱中症は、気温が高い日や、熱中症になりやすい環境での労働やスポーツなどで発生することが多く、主に夏の季節に多く見られます。

熱中症は、軽い症状から重症化する場合があり、重症化すると命に関わることもあり、注意が必要です。熱中症の症状には、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感、疲労感、発汗不良、水分不足、脱水症状、意識障害、痙攣、昏睡などがあります。

熱中症にならないためにも予防が重要であり、熱中症になりやすい人たちは特に注意が必要です。

職場において熱中症になりやすい人たち

■高温多湿な環境で働く人
高温多湿な環境下で働く人、特に屋外で働く人(建設業など)で働く人は、熱中症にかかるリスクが高くなります。

■体を動かす仕事をしている人
体を動かす仕事をしている人は、運動中に発生する体温の上昇や発汗により、水分や塩分を失うことがあり、熱中症にかかりやすくなります。特に屋外で体を動かす仕事をしている人は要注意。主に現場作業員の方はこの対象ですが、営業職などのサラリーマンも屋外で動く機会が多いので注意が必要です。

■服装や水分補給に注意していない人
季節に合わない服装(必要以上の厚着など)や、水分補給を十分にとっていない人は、熱中症にかかりやすくなります。

■慢性疾患を持っている人
心臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧などの慢性疾患を持っている人は、熱中症にかかりやすく、重症化しやすいと言われています。

■高齢者、体調のすぐれない人、肥満の人
上記の方は、体温調節機能が低下しているため、熱中症になりやすい傾向があります。

上記のような人々は、熱中症にかかるリスクが高いため、企業は特に予防策に気を配る必要があります。定期的な健康診断を実施し、基礎疾患の有無の確認も重要です。医師の意見に基づく就業上の措置の徹底が求められます。

会社の熱中症対策の重要性

メリット

会社は熱中症対策をすることにより、従業員の健康と安全を守ることができます。熱中症対策が企業に与えるメリットについてお伝えします。

熱中症対策が企業に与えるメリット

熱中症対策を実施することは、企業に多くのメリットがあります。熱中症対策を実施することで、企業と従業員の両方が健全に成長することができます。ここでは熱中症対策が企業に与えるメリットについてお伝えします。

従業員の健康と安全が守られる

熱中症は、命にかかわる危険性がある症状であり、従業員が熱中症にかかることを防ぐことは、企業の社会的責任です。またそれと同時に、法律によっても求められています。熱中症対策を実施することで、労働者の健康と安全が確保され、会社への信頼感を醸成できます。

生産性の向上

熱中症対策を実施することで、従業員が安心して仕事に取り組めるため、生産性が向上することが期待されます。また、生産がストップすることで生じる損失を回避できます。

雇用効果の向上

熱中症対策を実施することで、従業員の離職率が低下し、雇用効果が高まります。また、熱中症対策を実施することで、従業員の健康管理や安全管理に対する企業の取り組みが評価され、企業のイメージ向上につながります。

法令遵守によるリスク低減

熱中症に関する法律に基づき、熱中症対策を実施することで、法令遵守によるリスク低減が可能になります。熱中症による労災や訴訟など、法的リスクを避けることができます。

毎年酷暑が呼びかけられる中、企業の熱中症対策にはこれらのメリットがあります。逆に、熱中症対策をしないことで「会社が熱中症対策をしてくれない」など従業員の不満・不安が生まれたり、雇用効果が下がったり、企業イメージが低下するなどのデメリットが生じることがあるので、きちんと熱中症対策をしておくことをおすすめします。

企業に求められる安全配慮義務とは

オフィス夏空

従業員が健康で安全に働けるよう、会社には必要な配慮が求められます。法律においても定められていますので、紹介します。

労働契約法第5条

企業には安全配慮義務があります。安全配慮義務とは、その名の通り、企業が従業員の健康と安全に配慮する義務のことを指します。安全配慮義務は、労働契約法の第5条に定められていて、労働契約に特段の規定がなくても、労働契約上の付随義務として遵守すべきこととして定められています。

■労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

この義務を怠った場合、労働契約法には罰則はありませんが、民法上の損害賠償責任を問われることがあるため注意が必要です。また、訴訟に発展すれば企業イメージが落ちることも考えられます。

「衛生管理者」の選定義務

安全配慮義務を果たすため、常時50人以上の従業員を使用する事業場では、衛生管理者免許など一定の資格を有する者のうちから、下表の従業員数に応じて衛生管理者を選任する必要があります。同一企業内であっても、支店や支社、店舗ごとに1単位として数えます。

表

衛生管理者の主な仕事は、作業環境の衛生管理や、労働者の健康管理など。また、労働者に対する衛生教育や健康の保持・増進のための措置も、衛生管理者の仕事になります。具体的には、事業場の環境や設備を視察し、問題が見つかった場合は早急に処置を行ないます。

衛生管理者には2種類あり、第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてだけ、衛生管理者になることができます。

職場での熱中症は労災対象?熱中症が労災認定される要件

作業員

業務中に起こった熱中症は労働災害保険給付の対象になりうるのでしょうか。結論から言うと、なり得ます。ここでは、職場で起きた熱中症が労災認定される場合、と労災認定されない場合についてお伝えします。

労災認定される場合

労働基準法の省令である労働基準法施行規則・別表第1の2第2号には、「物理的因子による疾病」に「暑熱な場所における業務による熱中症」と記されています。暑熱な場所と認定されるには、「職場が生活環境よりも暑い、または身体負荷が高かったため、熱中症になりやすかった」と推定されることが要件になります。※(参考)労働災害としての熱中症

つまり、たとえ企業の安全配慮義務に違反がなかったとしても、従業員が業務中に熱中症になれば労災認定がなされます。熱中症の認定要件はおおむね次の通りです。

一般的認定要件

1. 業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
2. 当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの 時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
3. 業務に起因しないほかの原因により発病(または増悪)したものでないこと

医学的診断要件

1. 作業条件および温湿度条件等の把握
2. 一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
3. 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断

また、夏季における屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の 温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達があります。(昭 26.11.17 基災収第 3196 号)

労災認定されない場合

仕事とは無関係に、従業員の個別的な要因により熱中症になった場合は労災認定されません。寝不足や帰宅後の自宅内が暑いなども個別的な要因になります。

労働災害認定の申請手順

申請

労災による熱中症は、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出し、労働基準監督署において必要な調査を行うことで、保険給付が受けられます。手順は以下の通りです。

1. 労災を申請する

労災申請の手続きは、熱中症になった本人やその家族が行なうことができます。しかし、一般的には企業が従業員に代わって申請手続きを進めることが多いです。

2. 病院を選ぶ

「労災病院」や「労災指定医療機関」を利用すると、無料で治療を受けることができます。とはいえ、熱中症は緊急性の高いケースが多いので、すぐに対処してくれる医療機関を優先する必要があります。指定病院以外を利用する場合は、従業員が治療費を立て替え、後々請求することで治療費が全額支給されます。

3. 請求書類を提出する

給付の種類によって申請に使用する書類は異なります。厚生労働省のホームページにて確認し、記入します。指定医療機関の場合は治療を行った病院へ、指定医療機関以外の場合は労働基準監督署へ提出します。

会社の熱中症対策について

予防対策

会社での熱中症を予防するために必要な対策について、厚生労働省「導入しやすい熱中症対策事例紹介」を参考に紹介していきます。

WBGT値(暑さ指数)の活用

暑さ指数(WBGT)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標のことです。人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標です。単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。厚生労働省からは、作業場所にWBGT測定器を設置するなどにより、WBGT値を求めることが望ましいとされています。

WBGT値低減対策

熱遮へい板、通風の確保、冷房などで作業場所のWBGT値の低減を図る。
身体作業強度の低い作業に変更する。
作業場所を変える。 など

休憩場所を設ける

自動販売機

単に休憩場所を設けるだけでなく、身体を冷やすことのできるグッズや設備を備えておくと熱中症のリスクを低減できます。

・高温多湿作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所を設ける。または日陰等の涼しい休憩場所を設ける。
・高温多湿作業場所やその近くに氷や冷たいおしぼりを用意しておく。または水風呂やシャワーなど身体を適度に冷やすことのできる設備を設ける。
水分及び塩分の補給を定期的に行なえるよう、スポーツドリンクなどの飲料水の備付けを行なう。

労働者の作業管理

作業の管理者

労働者の作業管理も会社の役割です。実際に現場を巡回し、状況を把握。水分・塩分摂取の呼びかけはもちろん、必要に応じて作業時間の短縮を検討するなども必要です。

作業時間の短縮

高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を短縮するために、作業の休止時間や休憩時間を確保する。また、身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避ける、作業場所を変更するなどの熱中症予防対策を、状況に応じて実施する。

暑熱順化

熱中症の発症リスクに大きく影響するのが、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無。特に、梅雨から夏の始まりの時期に労働者が暑熱順化していないことに留意して、巡視することが必要。

水分及び塩分の摂取

水分などの飲み物や塩分の作業前後の摂取、作業中の定期的な摂取を指導。またそれを確認するための表を作成し管理をしたり、作業中の巡視における確認をしたりしながら、定期的な水分・塩分の摂取の徹底を図る。

服装

熱を吸収したり保熱しやすい服装は避け、通気性の良い服装を着用させる。また、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させるなどの対策を実施。

作業中の巡視

水分や塩分の摂取に係る確認を定期的に行なうとともに、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合には速やかな作業の中断その他必要な措置を講ずることを目的に、高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に実施する。

労働者の健康管理

作業着社員

持病の有無が熱中症の発症リスクにも影響します。会社には従業員の健康診断に基づく対応も求められます。異常所見がある場合には、医師などの意見を聴き、就業場所の変更や作業転換など適切な措置を講ずることが必要です。

また、普段から睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取などが熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意し、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うことも大切です。

さらに、作業開始前や作業途中、作業終了後にも労働者の健康状態を確認し、定期的に巡視、声を掛けるなど健康状態を把握しておくことも熱中症を予防するためには有効です。

労働衛生教育

会社内で作業を管理する者はもちろん、労働者も含めて、普段から熱中症の症状や熱中症の予防法、緊急時の救急処置、熱中症の事例などを共有しておくことも大切です。

管理体制の整備

事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者または衛生推進者が中心となり、熱中症予防対策について検討するとともに、事業場における熱中症予防に係る責任体制を構築します。また、作業現場を管理する者は、熱中症に関する教育研修を受けた者から選任することも重要です。

熱中症発生時の対応方法

氷

では実際に職場で従業員(労働者)が熱中症を発症してしまった場合、どのような対応をすれば良いでしょうか。現場での応急処置について紹介します。

※(参考)環境省 熱中症環境保健マニュアル

熱中症の対応

■意識の確認
熱中症が疑われる時にまず確認することは、意識の有無。「意識がない、もしくは意識がはっきりしていない」という場合はすぐに救急車を要請します。また、救急車が到着するまでの間、現場での応急処置も不可欠です。

■応急処置
救急車を呼んだ場合もそうでない場合も、速やかな処置が必要です。熱中症が疑われる時(症状や重症度に関わらず)には「涼しい場所への移動」、「身体を冷やす」、「水分と塩分(電解質)を補給する」必要があります。ただし、水分の摂取は本人が自力で飲める場合です。無理に飲ませることは避けましょう。

涼しい場所への移動

風通しの良い日陰や、できれば冷房が効いている室内などの涼しい場所へ移動させましょう。

身体を冷やす

衣服を脱がせたり、きついベルトやネクタイ、下着はゆるめて身体から熱を放散させる(できるだけ同性の方を含めて救護することを推奨)。
・皮膚を濡らしてうちわや扇風機で扇いだり、氷やアイスパックなどで冷やす。
・氷のうなどがあれば、それを首の両脇、脇の下、大腿の付け根の前面に当てて皮膚直下の血管を冷やす。

水分・塩分(電解質)を補給する

意識がはっきりしている場合は、塩分を適量含んだ冷えた飲料を自分で飲ませる。

※汗で失われた塩分(電解質)を補えるスポーツドリンクや経口補水液などの飲み物が最適です。呼びかけや刺激に対する反応がおかしい場合や、意識障害がある場合は、無理に飲み物を飲ませることは避けましょう。誤って水分が気道に流れ込む可能性があります。また、吐き気がある、または吐く場合は医療機関での点滴などの処置が必要です。

よくある質問

熱中症対策は何月から始める?

厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」では、熱中症の予防対策について4月を「準備期間」、5~9月を「実施期間」とし、暑さの厳しい7月は「重点取組期間」に設定されています。

例年5月の連休あたりから夏日を記録することが多いので、少なくともゴールデンウィーク明けには取り組みを始めることをおすすめします。

会社の熱中症対策に有効なサービスとは?

企業向けの熱中症対策サービスは、従業員や労働者が暑い環境で働くことによる熱中症の発生を予防するためのサービスです。これは、特に夏の季節に暑い屋外で働く従業員や、エアコンのない屋内での長時間の作業など、熱中症のリスクが高い場面で働く人々にとって重要なサービスです。

熱中症対策サービスには、以下のようなものがあります。

  1. 熱中症予防対策のアドバイスや研修:従業員に熱中症のリスクや予防策について教育することで、熱中症の発生を予防します。
  2. 熱中症対策ドリンクの提供:スポーツドリンクなどの飲み物を提供するサービスです。従業員・労働者がいつでも水分・塩分をとれるよう、作業現場にスポーツドリンクを入れたドリンクや自販機を設置します。
  3. 熱中症対策グッズの提供:涼しい作業環境を保つための扇風機やクーラー、保冷剤、水筒、UVカットグッズなどを提供します。
  4. 熱中症発生リスクの評価:職場の環境や労働者の健康状態を評価し、熱中症の発生リスクを把握することで、予防対策を講じることができます。
  5. 熱中症対策マニュアルの策定:熱中症の発生時の対応や、予防策についてまとめたマニュアルを策定し、従業員に周知することで、緊急時の対応に備えます。

これらのサービスによって、企業は従業員の健康管理に努めることができると同時に、労働災害の防止にもつながります。

まとめ

冷やしたお茶と水

会社の熱中症対策が重要な理由としては、「健康被害の予防」、「生産性の維持」、「雇用効果の向上」、「法令順守によるリスク低減」などです。

具体的な熱中症対策としては、作業時間の短縮や水分・塩分補給、涼しい場所での休憩、適切な服装の選択などがあります。また、熱中症の早期発見と対応が重要であり、症状に気づいた場合には、速やかな応急処置と医療機関の受診が必要です。

企業が熱中症対策をしっかり立てておくことで、はたらく人と会社を守ることにつながります。

「オフめし」で会社の熱中症対策をしよう

画像出典元/オフめし 公式HP

心幸グループでは、オフィスの片隅にミニコンビニを設置できるサービスを提供しています。その名も「オフめし」。熱中症対策のドリンクはもちろん、惣菜、冷凍弁当、お菓子・飲料・雑貨など800アイテム以上の商品の中からお好きな商品を発注することができます。

食の福利厚生を充実させることができ、さらに、従業員の熱中症対策としてドリンクを会社に常備しておくことも可能です。気になる方はお気軽にお問合せください。

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もちろん、熱中症対策のドリンクも卸価格で仕入れることが可能。「暑い夏に向けて、会社で箱買いしておきたい」というニーズに対応しています。会社で用意をしておけば、従業員の熱中症予防はもちろん、会社が従業員を大切に思う気持ちを伝えることができ従業員満足度向上にもつながります。気になる方はお気軽にお問合せください。

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